現在、私達の国の景気は決して良いと言うことは出来ません。雇用関係のことを語るだけでも、あまり良い事ばかりはいえません。うまく企業に雇用され社員研修を受けるるだけでも難しい時代となり、解雇されることもしばしば・・それどころか、倒産は個々の労働の能力に直接的にはまったく関係無く起こりえるからです。仕事はしたい意欲はあるのだけれども・・・なかなか次の仕事に就けない。なかなか雇用してもらう所を探せない。社員研修制度のある会社に就職したいのに見つからない。雇用先を探しているこの期間中、仕事が何も無ければ、貯金はどんどん減っていくばかりです。こういった働く意欲や意思があるにも関わらずに雇用されず、仕事に就くことが出来ずに苦しんでいる状態の人が転職や再就職をし無事社員研修を受けられるように支援するのが、「雇用保険」の役目なのです。そのため沢山の給付が用意されているのですが、雇用保険の代表的なものに、『基本手当』というものがあります。この基本手当というものが、世間一般でいう『失業手当』と言われているものに該当するのです。(皆さんが「失業手当」とかと呼んでいたものは、実は、存在しておらず、『基本手当』という名前が正式な名称になります。) それでは、雇用保険の代表的な、基本手当について説明しましょう。
以前雇用されていた職場で6ヶ月以上働いた期間があれば、失業した後の一定の期間に、雇用保険から給付を受けることが出来るというものです。これによって、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、雇用先が見つからない間でも、失業中のお金に困る期間でも安心して就職活動をすることが出来ます。失業保険(失業等給付)には4種類あって、「求職者給付」、「就業促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用促進給付」があります。一般に失業保険と呼ばれているのは、求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。基本手当を受給することが出来る期間は、『勤続年数』などにより変わってきます。また、身体に障害があるなど一般的に就職が困難とされる方については、より有利な給付条件が設定されています。
この雇用保険の中で一番身近なものは、失業時に給付される失業等給付(基本手当)を始めとした給付金制度です。
| 1 | 労働者が失業した場合や職業教育訓練を受けた時に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給すること |
| 2 | 失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他、福祉の増進を図るための三事業を実施すること(雇用保険三事業) |
このように、雇用保険の役割を大まかにまとめてみると、以上の2つに分けられますが、
他にも雇用保険には色々な役割があります。
この雇用保険料というのは労働者だけではなく、雇用する側(会社)も負担していて、労働する人・事業者の双方のための制度になっています。
雇用保険は国の保険制度で、強制保険です。また、事業主が従業員を一人でも雇った場合には雇用保険に加入することになっていて、原則としては、これは強制的に適用となります。雇用保険の被保険者には、一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4つの種類があります。
| 種類 | 内容 | ||
| 1.一般被保険者 | 2〜4以外の人 | 短時間労働被保険者以外の 一般被保険者 |
週所定労働時間が30時間以上 の人 |
| 短時間労働被保険者である 一般被保険者(一般短時間) |
週所定労働時間が20時間以上 30時間未満の人 |
||
| 2.高年齢継続被 保険者 |
同一の事業主の適用事業に 被保険者として65歳に達した 日前から引き続き雇用されて いる人 |
短時間労働被保険者以外の 高年齢継続被保険者 |
週所定労働時間が30時間以上 の人 |
| 短時間労働被保険者である 高年齢継続被保険者(一般高年齢) |
週所定労働時間が20時間以上 30時間未満の人 |
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| 3.短期雇用特例 被保険者 |
季節的に雇用される人又は短期の雇用に就くことを常態とする人 | ||
| 4.日雇労働被保 険者 |
被保険者である日雇労働者のことで、日々雇用される人又は30日以内の期間を定めて雇用される人 | ||
株式会社の代表取締役、有限会社の取締役(定款等に基づいて会社を代表しないこととされている取締役を除く)、合名会社の業務執行社員たる代表社員、合資会社の無限責任社員は、雇用保険の被保険者となりません。取締役、監査役等についても原則として被保険者とはなりません。
したがって、すでに雇用保険の被保険者である人が役員に就任した場合には、資格喪失の手続きと給与計算で雇用保険料の徴収を止めることを忘れないよう注意しましょう。
なお、取締役であっても同時に部長、支店長、工場長等会社の従業員としての身分を有している人(いわゆる兼務役員)については、その人の就労実態、就業規則の適用状況等を総合的に見てから労働者的性格が強く雇用関係があると認められる人は被保険者となります。
この場合、資格取得届とあわせて『兼務役員雇用実態証明書』及び『確認資料』(謄本や、役員報酬規程、賃金台帳など)を公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。確認資料は管轄の公共職業安定所(ハローワーク)によっても異なりますので、事前に確認しておきましょう。また、すでに被保険者資格を取得している人が兼務役員に該当することになった時は、役員就任後に、速やかに兼務役員の届出をしましょう。
適用事業所に雇用される人が事業主の命により、出張または国外の支店等に転勤した場合には雇用保険の被保険者となります。また、国外の他の事業主事業に出向し雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限りは被保険者となります。
同時に2以上の雇用関係にある人(いわゆる在籍出向等)は、その人が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ雇用保険の被保険者なります。
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