失業期間中に公共職業安定所長が指示した公共職業訓練を受講する際に、基本手当に加えて支給されます。「受講手当」「特定職種受講手当」「通所手当 」があります。
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける際に、生計を維持されている同居の親族(事実婚含む)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給されます。
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基本手当の受給資格者が傷病(15日以上)により就職能力を一時的に喪失した場合に支給されます。なお、失業後に傷病にかかった場合に対象となります。受給額は基本手当と同額です。
65歳を越えて引き続き雇用されている高年齢継続被保険者が離職して、労働の意志および能力を有するにもかかわらず職業に就くことのできない状態にある場合で、離職の日以前1年間のうち被保険者期間が6ヶ月以上ある場合、基本手当に代えて高年齢者求職者給付金が一時金として支給されます。
被保険者であった期間 |
給付金の額(基本手当日額) |
1年未満 |
30日分 |
1年以上 |
50日分 |
短期雇用特例被保険者に対する求職者給付。
日雇労働被保険者に対する求職者給付。
就職先が決まって引越しをしなくてはいけなくなった場合や、職業訓練を受けるために引越しをした場合の給付。但し、条件はかなり厳しい。
労働大臣が定める基準に従って、公共職業安定所長が必要であると認めて、受給資格者が、広範囲な地域にわたって就職活動を行う場合に支給されます。支給される費用は鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料の4種類です。鉄道賃、船賃、車賃の支給額は移転費と同じとなっています。
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