雇用保険制度の失業等給付の中に、「就業促進手当」というものがあります。所定給付日数の「3分の1以上であって45日以上」を残して就職した場合に、就業促進手当が支給されます。就業促進手当は支給残日数や安定した職業に就いているかどうか等によって、「再就職手当」「就業手当」「常用就職支度手当」に分かれています。
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基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者になる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上で、かつ45日以上あって、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額 所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
支給要件
| 上記支給残日数がある事 |
| 待期(7日間)が終わっている事 |
| 3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用された事 |
| 原則として、雇用保険の被保険者となっている事 |
| 1年を超えて勤務することが確実である事 (生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。) |
| 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものでない事 |
| 雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでない事 |
| 再就職の日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがない事 ・再就職手当 ・早期再就職支援金 ・常用就職支度金 ・常用就職支度手当 |
| 就職をした後、すぐに離職したものでない事 |
基本手当の受給資格がある方で再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あって一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額 就業日×30%×基本手当日額
支給要件
| 上記支給残日数がある事 |
| 待期(7日間)が終わっている事 |
| 職業に就いた事(再就職手当の支給対象となる場合を除く) |
| 3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用された事 |
| 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものでない事 |
| 雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたものでない事 |
就職日において45歳以上で、雇用対策法などに基づく再就職援助計画の対象者、障害のある方など就職が困難な方が、受給中に安定所の紹介厚生労働大臣の許可した有料・無料職業紹介事業者の紹介により安定した職業に就いた場合に支給されます。
支給要件は、支給残日数が所定給付日数の3分の1未満または45日未満あること、雇用期間が確実に1年以上あること、就職日前3年以内に再就職手当・早期再就職(者)支援金及び常用就職支度金(常用就職支度手当)の受給がないこと、再就職手当の支給要件には該当しないこと等があります。
支給額 90日(※)×30%×基本手当日額
※支給残日数が90日未満の場合には、支給残日数。支給残日数が45日を下回る場合には、45日。
ここで言う支給残日数は、就職日の前日までの失業の認定を行った後の基本手当の支給残日数のことを指します。但し、その日数が、就職日(給付制限期間中に就職した場合には、当該給付制限期間の末日の翌日)から受給期間満了の日までの日数を超えるときは、就職日から受給期間満了までの日数が支給残日数になります。
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