雇用保険に加入するには、まず、会社自体が雇用保険を適用される事業所であることが必要になります。なお、雇用保険を適用される事業のことを適用事業と言います。そして、原則的に、適用事業に雇われている労働者は、雇用保険の被保険者になります。そして一人でも労働者を雇用する事業は、農林水産事業の一部を除いて、雇用保険の適用事業となります。事業主や労働者の意思には関係なく雇用保険の適用を受け、事業主は必ず加入することになっています。
[PR]加齢臭対策にドクターデオドラント
ワキガ(わきが)や加齢臭などお悩み解決はラムズ・マークスまで
事業主が雇用保険に加入する場合の手続きは、事業を開始したときに、「労働保険保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」「雇用保険適用事業所設置届」を事業所の管轄する労働基準監督署、公共職業安定所に提出します。その際に、雇い入れた労働者に係る「雇用保険被保険者資格取得届」も一緒に提出しましょう。用意する書類などについては、近くの労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、専門家へ相談するのがいいと思います。
どんな会社が雇用保険の適用事業なの?
原則的には、労働者を1人でも雇っている事業は、適用事業となります。つまり、労働者を1人でも雇っていれば、それだけで、雇用保険に加入する義務がありあります。
常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業は、任意適用事業と言われていて、事業主が雇用保険に入るか、入らないかを、自由に選択することが出来ます。ただし、この条件に当てはまる場合でも、その事業を行っているのが、会社や国、都道府県、市町村などの機関の場合には、任意適用事業とはならず、強制適用事業となります。
つまり、常時2人の労働者を雇用する農林の事業であったとしても、その事業を行っているのが会社の場合は、強制適用事業となって、雇用保険への加入義務があるのです。
ここまでは、会社自体が雇用保険を適用される事業所で無ければ、雇用保険に加入することが出来ないということで、適用事業とは何か?どういったものが適用事業に該当するのかを見てきました。しかし、会社等が適用事業であれば、そこで働く人の全員が雇用保険に入れるという訳ではありません。
雇用保険法では適用除外者というものが設けられていて、会社が強制適用事業所だとしても、そこで働く労働者個人が、いくつかの適用除外者の要件に該当している場合などには、雇用保険へ加入することが出来ないのです。あなたが、一般的な正社員である場合には、問題なく雇用保険の被保険者となりますが、そうでは無いという場合には、注意が必要です。特に、アルバイト労働者やパート労働者をめぐっての雇用保険トラブルが急増していますので、心当たりのある方はぜひ目を通しておいたほうが良いでしょう。
適用除外については、次のページで詳しく解説しています。
雇用保険の適用除外者
|HOME|雇用保険への加入条件|雇用保険の適用除外者|給付金額・給付日数一覧表|雇用保険料率|
雇用保険の各種給付
|就業促進手当|育児休業給付|介護休業給付|高年齢雇用継続給付|教育訓練給付|その他の給付|
当サイトはリンクフリーです。
当サイトの情報で、何か役立つものがあったという場合には、どんどんお友達やお知り合いの方にご紹介いただいても構いません。リンクの際にはバナーをお使い下さい。