雇用保険法では適用除外者というものが設けられていて、会社が強制適用事業所だとしても、そこで働く労働者個人が、いくつかの適用除外者の要件に該当している場合などには、雇用保険へ加入することが出来ないのです。ここでは雇用保険の適用除外者について紹介します
短時間就労者とは、例えば、アルバイト労働者やパート労働者のことを言います。アルバイトやパートである場合は、原則的には、被保険者ではありません。しかし、一定の要件を満たしている場合は、アルバイトやパートでも、雇用保険へ加入させなければならない義務が発生してきます。加入要件を満たしているのにも関わらず、雇用保険へ加入させてない企業が増えていますので、心当たりがある方は、以下の要件をチェックしてみてください。以下の要件に当てはまる場合には、雇用保険へ加入することができます。
【1年以上、引き続き雇われる見込みがあって、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上あるという方。】
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
| 期間の定めがなく雇用されるとき | ||
| 雇用期間が1年であるとき | ||
| 3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。) | ||
3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれるとき(注)
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ただし、65歳になる前からその会社で働いていて、65歳になった後も引き続き雇用される方は、適用除外者にはなりません。
「季節的に働く」とは、例えばこういった方の事を言います。「本来は農業を営んでいるが、一定の時期だけ出稼ぎに行く」という方。
「短期雇用の人」とは、同一の事業主に雇用される期間が1年未満で、それを常態としている方のことを言います。
ただし、上記の方が、所定の期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されることになった場合は、その超えた日から被保険者になります。
※雇用された最初の日に戻って、被保険者になるという意味では無い点に注意する必要があります。あくまでも所定の契約期間を超えた日からです。
船員保険という保険があって、その保険では雇用保険の失業給付に似た給付を行っているので、雇用保険には入れないということになっています。
こういった方は、雇用保険とは別の手当が支給されるために、雇用保険の被保険者にはなりません。ただし、その国等から支給される手当が、雇用保険の給付を下回ってしまうという方につきましては、雇用保険の被保険者になります。
個人事業主である場合には、、雇用保険に入ることが出来ません。ただし、個人事業で労働者を雇っているという場合には、その労働者については、雇用保険に入れる必要があります。(個人事業主自身は、入ることが出来ませんが、雇っている労働者は入れなければならない。)
あなたが法人の代表取締役である場合には、雇用保険に入ることは出来ません。ただし、親会社との雇用関係を存続させたまま、子会社へ代表取締役として出向している場合には、親会社との雇用関係においては被保険者となる場合もあります。
この場合にも、原則としては被保険者とはなりません。ただし、同時に会社の部長・支店長・工場長など、従業員としての身分を有していて、給料の支払いの面から見ても、労働者性が高い場合などには、被保険者となります。
原則的には、被保険者とはなりません。ただし、名目的に監査役となっているだけで、普段は従業員として働いている場合などには、被保険者となります。
つまり、昼間は学生として学校に通っているという方は被保険者になりません。ただし、次のいずれかに該当する場合には、被保険者になります。
卒業見込証書をもっいて、卒業前に就職して、卒業後も引き続いてその事業所で働く場合。
休学中の場合
出席日数を課程修了の条件とはしていない学校に通っており、同じ職場の他の従業員と同じような条件にて働くことが可能な場合。
ただし、事業主との間に明確な雇用関係が存在する場合には被保険者になります。
ただし、主として家事以外の労働に従事することが本来の職務とする場合には、被保険者になります。
同居の親族とは、例えば夫が事業主であり、そこで働いている妻などの場合を言います。この場合も、原則的には被保険者になりません。
ただし、次の3つの要件を全て満たしている場合には、被保険者となります。
●事業主の指揮命令に従っていることが明確
●就業の実態が他の労働者と同様で、賃金もその労働に応じて支払われている。
●取締役等事業主と地益を一にする地位には無いこと。
※最後の要件が厳しいので、この場合に、被保険者となることは、ほとんど有り得ません。
派遣労働者には、2つの種類=「常用派遣労働と登録型派遣労働」とがあるのですが、登録型派遣労働である場合には、雇用保険の被保険者とはならない場合があるので注意が必要です。なお、以下の条件を全て満たしている場合は、被保険者になります。
1年以上、同一の派遣元事業主に雇用される見込みがある場合。
(ただし、1年未満であってとしても、雇用契約と雇用契約との間隔が短く、その状態が通算して1年以上ある場合には、要件を満たすこととなります。)
1週間の所定労働時間が20時間以上あること。
ただし、事業主の命令によって、国外へ出張労働している場合、国外の支店に転勤するという場合、出向する場合には、引き続き、雇用保険の被保険者になります。※なお、外国にある日本企業に、現地採用された場合には、被保険者とはならないので、注意が必要です。
その方が受ける賃金が家計の補助的なもので、反復継続しては働かず、臨時的、内職的にしか働かない場合には、被保険者とはなりません。いわゆるパートタイマーや、アルバイトなどについては次のいずれにも該当する場合に限って被保険者になります。
パートタイマー、アルバイトなどが被保険者になる場合
1週間の所定労働時間が20時間以上であること。隔週休2日制等の場合は、当該1周期における所定労働時間の平均を1週間の所定労働時間としています。
1年以上引き続き雇用されることが見込まれること(次の場合はこれに該当します)期間の定めがない場合 。雇用期間が1年の場合 。 3ヶ月等の期間を定めて雇用される場合であって、契約更新規程がある場合 。 3ヶ月等の期間を定めて雇用される場合であって、同様の契約で雇用されている他の者の過去の就労実績等から見て、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれる場合 。
その者の労働時間、賃金、その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること
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